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長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

養育費

養育費とは子を育てるのに必要な費用です。一般的には未成熟な子が自立するまでに必要な費用で、衣食住に必要な経費・教育費・医療費・最低限度の娯楽費・交通費などたくさんの内容が含まれます。
親権に関係なく子を引き取らない親が別れた子に支払う義務があり、夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。

養育費の算定基準

養育費の金額に法的な規定はなく、父母それぞれの収入や財産、生活レベル、現在子を育てるのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかるであろう費用などを検討して決めます。
また養育費の支払い期間は「子が満20歳に達した日まで」とするのが一般的ですが、子が成年に達した後であっても、4年生大学、短期大学、専門学校に進学している場合や、子が病気で働けないなどの事情がある場合は、子が要扶養状態にあるとして親に扶養義務が認められる場合があります。

養育費の金額変更
養育費は長い年月継続するものです。その間に生活状況が大きく変化し、以前に決めた養育費が実情に合わなくなることもあるかもしれません。
一緒に暮らす側の親の方では、子の成長や病気など監護費用が増大することも十分考えられます。 一方、別れて暮らす親の方では、再婚して扶養家族が増えた場合や転職などにより、減収となる可能性もあります。 そのような事情の変更による養育費額の変更について、増額や減額の話し合いができなければ、家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。

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