クイック調査は離婚問題、夫婦問題に強い弁護士、行政書士などの専門家と提携しています。
■申し立て | |
申し立ての際は、相手の住所地(別居している場合)、あるいは双方合意がなされた家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。その後1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。 |
■調停に出席できない場合 | |
都合により調停に出席できない場合は、期日の変更が可能ですが、正当な理由なく出席しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。 |
■何を話し合うのか? | |
調停委員(男女2名)という第三者を間に挟み、離婚する・しない、という問題の他に、財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題まで話し合うことができます。 相手と直接話し合うわけではなく、調停委員が夫と妻を交代で調停室に呼び、それぞれの事情を聞きながら、夫婦が合意できる点を探っていきます。 |
■調停調書 | |
最終的に調停で合意した内容(離婚の成立、、財産分与、養育費、慰謝料など)は、「調停調書」に記載されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持っているため、もし調停証書の記載事項が守られなかった場合(養育費がきちんと支払われないなど)は、強制執行することができます。 |
■訴訟準備・弁護士の選任 | |
訴訟は弁護士に依頼せずとも行えますが、かなりの法律知識を要しますので、訴訟を検討し始めた段階で、弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。 裁判は民法の定める5つの法定離婚原因に則って進められるため、相当の理由がありませんと離婚が認められる事はありません。まずは訴訟前に弁護士に相談し、果たして自分の主張が認められるのかどうか、自分の持っている証拠が有効なのか等を相談した方がよいと思います。 また弁護士に依頼すれば、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、本人が裁判所に行く必要がありません。 |
■裁判の流れ | |
離婚の訴訟は、訴状を家庭裁判所へ提出することによって開始されます(人事訴訟法の改正により、平成16年4月から、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することとなりました)。訴えられた側は、裁判を欠席してしまいますと相手の主張を全て認めることになってしまいますので注意が必要です。 審理は月1回ほどのペースで行われ、その後判決となります。途中、裁判官が和解の機会を持ちますが、それに応じるか否かは自由です。判決に不服があれば、判決から2週間以内(控訴期間)に高等裁判所へ控訴します。しかし新たな証拠や事実が出ない限り、控訴が認められるという事はないようです。 控訴が認められれば引き続き高等裁判所で争われますが、相手方が控訴しない、あるいは控訴が認められなければ判決が確定します。確定した判決を覆すことは出来ません。 |