最高裁が注目の司法判断を下しました。
警察の令状なしGPS捜査は違法(H29.3.15 最高裁)
当然の判決ですね。
そりゃそうです、勝手に無断で車にGPSを取り付けてつけまわされたら、たまったもんじゃないですから。
われわれ探偵が「ちゃんと業務上の理由があって」他人の車にGPSを取り付ける行為さえ犯罪捜査の対象になるのに、警察が国家権限で合法的に自由にGPSを取り付けることを許されません。
ひとまずよかったですし、多く国民はこの判決を支持していると思います。それでなくても現政権は、国民の行動を監視し、国民の自由を奪おうとする方向へ向かってるのですから、その観点から見てもきわめて妥当な結論です。
それからついでに言いますと、
警察がわれわれ探偵業者へ上から目線で個人情報を求める行為はやめてほしい。
探偵業は警察へ届出制になっており、年一回は事務所へ立ち入り検査があります。検査自体はよいことでですが、立ち入り時に個人情報をさぐる行為はやめてほしい。
過去の受託契約書の提示を強くしつこく求めてきます。事件性のある事案であるなら応じるべきかもしれませんが、なんら問題なく業務遂行しているのにわざわざ「この一年間に取り扱った契約書をみせろ」と圧力をかけないでほしい。礼状なしに個人情報をもとめる行為ははあきらかに違法です。
それは個人情報を興味本位で単なる「のぞき」行為にすぎません。
(時事通信)
警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両に全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、違法と結論付けた。
窃盗事件の上告審判決で初判断を示した。
最高裁はGPS捜査の実施に当たり、「新たな立法措置が望ましい」と言及した。
最高裁は、GPS捜査を家宅捜索などと同様に令状の必要な「強制捜査」と位置付け、不要な「任意捜査」としてきた従来の警察の運用を否定した。地・高裁で結論が割れており、判断が注目されていた。
大法廷が審理したのは、2012~13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は約7カ月間、被告の男(45)らの車両19台にGPS端末を取り付け、追跡していた。
GPS捜査が対象者のプライバシーをどの程度侵害するかが争点だった。弁護側は「立ち寄る場所から信仰する宗教など人の内面まで推認でき、大きく侵害する」と主張。検察側は「公道を走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」と反論した。