協議離婚ができず調停になったものの、調停も成立する見込みがない場合、その多くは当事者の意思から裁判に移行します。しかし例外的に、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下して離婚を成立させる制度があります。これが審判離婚です。
ただし2週間以内に異議申し立てがあれば離婚は成立しません。
審判では、調停の段階で関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べた上で、離婚の審判が下されます。2週間以内に当事者から異議申し立てがなければ離婚が確定し、10日以内に申立人のみの署名・押印のある離婚届と共に「審判書謄本」と「確定証明書」を役所に提出することで離婚が成立します。
審判が適用される主なケース