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長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

離婚慰謝料

離婚原因となった事実によって、苦痛を受けた側に対し、その事実を作った方は損害賠償として慰謝料を払う義務があります。その苦痛が慰謝料の対象になるかどうかは離婚原因によりますが、払う側の収入・結婚期間・子の有無などが考慮されるので、慰謝料の額はまちまちです。
協議離婚なら2人の話し合いで、その他はそれぞれの法的な手続きの過程において他の条件と一緒に決めていくことになります。
ただし離婚原因が夫婦双方にある場合や、どちらに原因があるともはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などは慰謝料を請求しても支払われない場合があります。

慰謝料の算定基準

離婚慰謝料の金額は、離婚当事者のそれぞれの事情が異なるため、一律的な基準に従って離婚慰謝料の金額を算出することはできませんが、算定する際に重視される主な事情として、以下のようなものが挙げられています。

  • 離婚に至った原因
  • 不法行為、不貞行為の度合い、有責行為の態様・程度・期間
  • 関係修復への努力の有無
  • 婚姻生活に対する誠実さ
  • 経済状態(年収・資産等の状況)
  • 再婚の可能性
  • 生活能力・生活費の不払い・離婚後の状況
  • 婚姻の際の経済的負担
  • 年齢・性別・職業・収入・社会的地位
  • 結婚・別居期間

慰謝料の請求期間
慰謝料の請求権は「不法行為に基づく損害賠償請求権」となり、慰謝料の時効は離婚成立日から起算して3年の短期消滅時効となります。3年を経過したら慰謝料を請求できなくなります。

慰謝料の税金
慰謝料は損害賠償金として支払われるので、金銭で受け取る場合は贈与税、所得税も原則として課税されません。ただし、慰謝料の支払いが土地などの不動産によって支払われる場合には、譲渡所得となり所得税や住民税がかかります。支払う側も金銭で支払う場合は問題ありませんが、土地や建物を処分して支払う場合には、譲渡所得の税負担がかかることになります。

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