弁護士に聞く】
不倫相手の夫(妻)から慰謝料請求されたらどうすればいいか?
「不倫」というと甘く危険な響きがしますが、人は危険なものほど惹かれてしまうものです。
もし読者のなかに既婚者と恋仲になってしまっている方がいらっしゃれば、そのような関係はすぐにやめるべきです。場合によっては不倫相手のご主人や奥さんから慰謝料を請求されるリスクもあるのです。
もしも不倫相手の配偶者から慰謝料請求されてしまった場合、どうすればよいのか考えてみましょう。
■そもそも慰謝料請求が認められるのはどのような場合か?
不倫をして慰謝料請求されてしまったとしても、基本的には以下の2つの条件が揃わなければ慰謝料請求権は認められません。
(1)肉体関係があったこと
(2)交際相手が既婚者であると知っていたこと
なお、「(1)肉体関係があったこと」ついては、性交渉の事実はなくてもプラトニックな関係で慰謝料請求が可能という裁判例が最近出ましたが、これはレアケースといえます。基本的には請求する側は(1)(2)の証拠を揃える必要があります。
■慰謝料請求された場合の対処法は?
前述の通り、(1)(2)の条件が必要なので、これらの事実がない場合は慰謝料を請求されたとしても、支払う義務がないことを主張しましょう。また、仮にこれらの事実があったとしても、その証拠を提出してもらうように主張しましょう。
不倫で請求される慰謝料の相場は100万~500万円ほどです。不倫関係の期間や不倫相手の社会的地位、年収によって金額は変動します。また、不倫が原因で妊娠したり、離婚に至った場合は慰謝料が高額になる傾向があります。
日原 聡一郎
「弁護士法人 ベリーベスト法律事務所」所属弁護士の日原聡一郎です。離婚問題に積極的に取り組んでいます。弁護士に相談されるとき皆様は大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。丁寧な説明と迅速な対応で、その不安を一つ一つ解消し、最良の問題解決のため全力を尽くします。