親権も監護権も得られず、子も引取れなかったとしても、親には自分の子に面会できる面接交渉権があります。面接交渉権は親として当然の権利で、もう一方の親は子に会わせるのを拒否することはできません。離婚の際に面接交渉権を放棄する約束をしていたとしても、違法な合意、公序良俗に反する合意で無効にすることができます。
親権や監護権と同様に、面接交渉の具体的な内容についても離婚の際の協議で決めます。後でトラブルにならないためにも、取り決め内容を書面化しておくべきでしょう。
主な取り決め内容
面接交渉が認められるのは、子の利益と福祉です。以前に取り決めした面接交渉の方法が不適切になり、話し合いによる協議が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申立て、面接交渉権を制限してもらうこともできます。調停で面接交渉を取り消す審判が確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。
面接交渉が認められない場合