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長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

長崎県迷惑行為等防止条例

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長崎県迷惑行為等防止条例

昭和38年12月24日
長崎県条例第59号
最終改正平成23年10月7日
(目的)
第1条この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言いがかり
をつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を使用して、衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態を、みだりに、のぞき見し、又は撮影してはならない。
(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第4条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、言いがかりをつける等不安を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第5条何人も、戸々を訪れて、物品の売買、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集若しくは勧誘(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴又は暴力的性行を告げ、又はほのめかして、不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
(2) 言いがかりをつけ、ののしり、又は住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(3) 売買等の申込みを断られたにもかかわらず、物品を展示し、すわり込み、又は執ように要求する等不安を覚えさせ、又は著しく困惑させるような言動をすること。
(4) 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工又は修理、広告、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価を執ように要求すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不安を覚えさせるような粗野又は乱暴な言動をし、又は前項第4号に掲げる行為をすること。
(2) 割引額をあたかも販売価格のように惑わす等物品の価格を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
(入場券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止)
第6条何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、
入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
(不当な客引行為の禁止)
第7条何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
(2) 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等執ように客引きをすること。
(景品買い行為の禁止)
第8条何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)
の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、
又は人につきまとって、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(罰則)
第9条第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第10条第2条又は第4条から第8条までのいずれかの規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第4条から第8条までのいずれかの規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則(平成23年条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

長崎県迷惑行為等防止条例改正

ハイテク機器等の進展に伴い、特殊な小型撮影機器やカメラ機能付き携帯電話等を使用した悪質巧妙な手口の盗撮事件が増加傾向にあるため、今回、本条例に盗撮(撮影)行為やのぞき見行為の形態を具体的に規定して、犯罪の抑止を図るとともに、より適正な取締りを推進することを目的に改正し、12月7日から施行されます。
主な改正点
○ 公共の場所・乗物において、「撮影(盗撮)」すること
○ 公共の場所・乗物において、「透かして撮影する方法(透視)」によって映像を見たり撮影すること
○ 公衆浴場や公衆便所等「公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態を「のぞき見」たり「撮影」することなどの禁止規定を追加・新設しました。


捜査資料

○○



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