本文へスキップ

長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

公正証書

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、司法試験に合格した法律の専門家である公証人(法務局の嘱託を受けた、法務大臣が任命する広義による公務員)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

つまり通常は、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、予め公正証書を作成しておけば、すぐ給料や預金口座などに対して執行手続きに入ることができるのです。

私人間の契約内容を公証人役場で公証人に認証してもらうこと(契約内容を公正証書にする事)により確定判決と同等の効力を有する契約書とすることが可能なのです。
身分証明書と印鑑持参で、債権者と債務者双方で公証人役場へ行くことにより、内容によっては1時間程度で公正証書にすることも可能な場合があります。
(通常は、予約も必要で、2回行く必要が在るケースが多くあります)

半分ボランティアで探偵が依頼者と対象者に同行して公証人役場へ行くケースが多くあります。
必ずしも、事前に押印した契約書が必要なわけではなく、公証役場で、債権者と債務者双方が公証人に内容を口頭で伝え合って公証人に書面にしてもらう形でも大丈夫なのです。

バナースペース

離婚、住民票、戸籍


事務所

  • 事務所は常時不在です。
  • 出張相談になります。所在地やスタッフ、出張業務などすべての事務所情報を警察に届けてあります。ご安心ください
  • 長崎事務所
  • 長崎市本尾町13-7
  • 電話0120-783919
  • 佐世保事務所
  • 佐世保市藤原町4-13
  • 電話0956-26-1133