戸籍とは日本人の身分が登録されているものです。
身分というのは、誰から生まれたのか?どこで生まれたのか?いつ生まれたのか?などになります。
また、戸籍に記載されているということは、日本国籍があることの証明ともなります。
戸籍は日常の生活において身分証明のような役割を果たすことが多々あります。
結婚や離婚は元より、家屋の登記申請をする場合やパスポートの発行を申請する場合等には、戸籍などの公的な書類が無ければ受け付けられません。
さらに、相続時においては、故人の戸籍を出生から死亡まで全て集める必要があります。
なぜかというと、家族にとっては、子供や相続人は自分達だけと思っていても、違う場合もあるからです。
つまり、自分達以外の第三者に対して相続人が誰かを戸籍などの公的な書面で正確に証明する必要があるということです。
この戸籍を集める手続きは相続時の家屋の移転だけではなく銀行預金の名義変えや、車の移転でも相続時には必要となってきます。
非常に面倒な手続きなのですが、時間が取れない等の場合には弁護士、司法書士、行政書士などに依頼をしてこの相続手続きを任せることも可能です。
戸籍謄本(こせきとうほん)は電子化が進んだワープロ打ちのものと、まだ電子化が行われていない手書きのもの(改製原戸籍謄本)の2通りがあります。
電子化が進んだワープロ打ちのフォーマットのものは「全部事項証明」と記載されています。
尚、戸籍謄本の一部の人に関する部分のみを抜き出したものに戸籍抄本(こせきしょうほん)というものもあります。
戸籍抄本も電子化が進んだ新しいフォーマットのものは「個人事項証明」という新しい呼び方がされています。
しかし、名称変更後も、一般的には、古くから使われてきている戸籍謄本・戸籍抄本という呼び名が使われているというのが現状です。
養子が、法律上も戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組。
原則5歳以下の子を養子にする場合に届け出ができ、縁組には特別な事情が必要で家庭裁判所の許可が必要。
戸籍には生物学的両親の情報は載らないが、裁判確定に基づく入籍である旨は記載される。
結果、戸籍をどんどん遡ることにより、生物学的実父母が誰であったか?を知ることも可能。
上記10種類の届出があり、子供を養育する権利と財産を管理する権利についての手続きを行うための届出。
尚、子が居る夫婦が離婚する場合には、離婚時に親権者を指定しなければならない。
筆頭者は、地番などが定められた国内の土地であれば本人の意思で自由にいつ、何処に転籍しても良いこととなっている。他人が暮らす土地や路上でも良い。 (例 皇居に本籍地を置いている人は約弐千弐百人居る)