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長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

長崎県暴力団排除条例

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長崎県暴力団排除条例

平成23年12月27日 長崎県条例第47号
長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例(平成21年長崎県条例第72号)の全部を改正する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、県民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るために講ずる措置、暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(4) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により県民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(5) 県民等 県民及び事業者をいう。
(6) 少年 20歳未満の者をいう。
(7) 関係団体等 法第32条の2第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、国、県、市町、県民等及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。
2 県は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、国、市町、関係団体等及び他の都道府県との連携に努めるものとする。
(県民等の役割)
第5条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、県及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
2 県民等は、暴力団員による不当な要求行為を受けた場合には、県及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとする。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県にその情報を提供するよう努めるものとする。
(暴力団との関係の遮断)
第6条 県民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を利することのないよう努めなければならない。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(推進体制の整備)
第7条 県は、市町、県民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、市町、県民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(県民等に対する支援)
第8条 県は、県民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(訴訟の支援)
第9条 県は、暴力団事務所(暴力団事務所として使用するために整備中のものを含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員による不法行為の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供、助言、県暴力追放運動推進センターの紹介その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団からの離脱の促進)
第10条 県は、国、事業者及び関係団体等と連携して、暴力団員の暴力団からの離脱の促進及び離脱した者の社会経済活動への参加の援助をするため、就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 県は、暴力団の排除の重要性についての県民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の県民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(市町への協力)
第12条 県は、市町において地域の実情に応じた暴力団の排除に関する施策が講じられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(情報提供)
第13条 警察本部長は、暴力団の排除に資するため、公安委員会規則で定めるところにより、県の各執行機関、市町、県民等及び関係団体等に対し、暴力団及び暴力団員に関する情報を提供することができる。
2 警察本部長は、暴力団の排除に資する情報が、他の執行機関の所掌事務に係る情報であるときは、速やかに、その情報を当該執行機関に通知するものとする。
(保護措置)
第14条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動を行う者が安心してその活動に取り組むことができるよう、その者の安全の確保に配慮しなければならない。
2 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による保護、必要な資機材の貸付けその他の必要な措置を講ずるものとする。
第3章 県の事務及び事業における措置
(不当な要求行為に対する措置)
第15条 県は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等における措置)
第16条 県は、公共工事その他の県の事務若しくは事業(以下「公共工事等」という。)の実施又は給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として公安委員会規則で定める者をいう。次条において同じ。)の公共工事等に係る契約(当該契約の下請け等に係る契約を含む。次条において同じ。)からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(不当な要求行為についての報告等)
第17条 事業者は、公共工事等に係る契約の履行又は給付金の交付に係る事業の実施に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに知事に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。
(県の施設の使用における措置)
第18条 知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「知事等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができる。
2 知事等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。
第4章 少年の健全な育成を図るために講ずる措置
(少年に対する教育等)
第19条 県は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)において、生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 少年の育成に携わる者は、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないよう、少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団員による少年への禁止事項)
第20条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に少年を立ち入らせてはならない。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第21条 何人も、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、暴力団事務所を開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(6) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(7) 少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院又は同法第16条に規定する少年鑑別所
(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(9) 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第1号の規定により設置された施設
(10) 長崎県立少年自然の家条例(昭和48年長崎県条例第68号)第1条に規定する長崎県立少年自然の家
(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(12) 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、現に運営されている暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内に存在することとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。
3 県は、前項本文の規定により第1項の適用を除外され、同項に規定する区域内に存在することとなった暴力団事務所について、市町、関係団体等及び近隣住民等と連携し、その撤去に向けた活動を促進するものとする。
第5章 事業者による利益の供与の禁止等
(暴力団の利用の禁止等)
第22条 事業者は、その事業活動に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利用する目的で当該事業活動に暴力団員を従事させてはならない。
(利益の供与の禁止等)
第23条 事業者は、その事業活動に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者(以下「指定者」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に対し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 事業者は、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に対し、情を知って、不当に優先的な取扱いをしてはならない。
(暴力団員が利益の供与を受けること等の禁止)
第24条 暴力団員は、情を知って、事業者から前条第1項若しくは第2項に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に同条第1項若しくは第2項に違反することとなる当該暴力団員に係る指定者に対する利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員は、情を知って、事業者から前条第3項に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に同項に違反することとなる当該暴力団員に係る指定者に対する利益の供与をさせてはならない。
3 暴力団員は、情を知って、事業者に対し、前条第4項に違反することとなる取扱いをさせてはならない。
(契約時における措置等)
第25条 事業者は、その事業活動に係る契約の内容が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるおそれがあるときは、当該契約の相手方、当該契約の媒介をする者その他の当該契約に係る者が暴力団員でないことを確認するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に係る契約を書面により締結する場合において、当該契約の内容が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約を締結した場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めなければならない。
(不動産所有者等の責務)
第26条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の所有者、管理者又は占有者(以下「不動産所有者等」という。)は、当該不動産の譲渡又は貸付(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をする場合において、当該譲渡等に係る契約締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認しなければならない。
2 不動産所有者等は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産所有者等は、不動産の譲渡等に係る契約を締結するときは、当該契約において次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
(2) 不動産所有者等は、当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
4 不動産所有者等は、前項に掲げる事項を定めた契約を締結した場合において、同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の措置)
第27条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等の契約に係る代理又は媒介をしてはならない。
(建設業者の責務)
第28条 県内に所在し、又は所在することとなる建物(以下単に「建物」という。)の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で、新築、増築、改築又は改修に係るものをいう。以下同じ。)の完成を請け負う者(以下「建設業者」という。)は、当該建設工事の請負契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該建物が暴力団事務所の用に供するものでないことを確認しなければならない。
2 建設業者は、建設工事の目的物が、暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該請負契約をしてはならない。ただし、公共の危険を防止するため必要な場合その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
3 建設業者は、建物の建設工事の請負契約を締結するときは、当該契約において次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 当該請負契約の相手方は、当該建物を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
(2) 建設業者は、当該請負契約の相手方が当該建物を暴力団事務所の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該請負契約を解除することができること。
4 建設業者は、前項に掲げる事項を定めた請負契約を締結した場合において、同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該請負契約を解除するよう努めるものとする。
第6章 義務違反者等に対する措置
(調査)
第29条 公安委員会は、第20条、第23条第1項若しくは第2項又は第24条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、第26条第2項若しくは第3項、第27条第2項若しくは第28条第2項若しくは第3項の規定に違反する行為をし、又は第26条第4項若しくは第28条第4項の規定を遵守していない疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、規則で定めるところにより、その違反等の事実を明らかにするため必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第30条 公安委員会は、暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、警察職員に、暴力団事務所に立ち入らせ、物件を検査させ、又は違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告等)
第31条 公安委員会は、第23条第1項若しくは第2項又は第24条第1項の規定に違反する行為があった場合において、暴力団の排除に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。
2 知事は、第26条第2項若しくは第3項、第27条第2項若しくは第28条第2項若しくは第3項の規定に違反する行為があり、又は第26条第4項若しくは第28条第4項の規定を遵守していない場合において、暴力団事務所を排除することに支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該行為等をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。
3 知事は、暴力団員及び暴力団員の依頼を受けて不動産取引又は建設工事の申入れを行う者が暴力団事務所に使用する目的で不動産取引の契約又は建設工事の請負契約を締結したときは、当該契約を締結した者に対し、当該契約の解除を求めることができる。
(命令)
第32条 公安委員会は、第20条の規定に違反した暴力団員に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(公表等)
第33条 公安委員会は、第29条第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、第30条第1項の規定による立入検査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避したとき又は第31条第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、第31条第1項の勧告に係る違反行為が著しく暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず公安委員会規則で定めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。
3 公安委員会は、前2項の公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該各項に規定する者に対し、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 知事は、第29条第2項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき又は第31条第2項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
5 知事は、第31条第2項の勧告に係る違反行為等が著しく暴力団事務所を排除することに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず規則で定めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。
6 知事は、前2項の規定により公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
7 知事は、第31条第2項の勧告又は同条第3項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行う入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。
第7章 雑則
(適用上の注意)
第34条 この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
第8章 罰則
第36条 第21条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第32条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき、法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に運営されている暴力団事務所については、第21条第1項の規定は、適用しない。ただし、その施行の際、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、その施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。
3 この条例の第29条第2項、第31条第2項及び第33条第4項から第6項までの規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。



長崎県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。
平成24年3月30日
長崎県知事中村法道
長崎県規則第16号
長崎県暴力団排除条例施行規則
長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例施行規則(平成22年長崎県規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(調査の手続)
第3条 知事は、条例第29条第2項の規定により説明又は資料の提出を求めるに当たっては、説明の日時又は資料の提出期限までに相当な期間をおいて、説明又は資料の提出を求める者に対し、
次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 説明又は資料の提出を求める理由
(2) 説明又は資料の内容
(3) 説明に係る文書若しくは資料の提出期限及び提出先又は口頭による説明の聴取の日時及び場所
2 条例第29条第2項の規定により、説明又は資料の提出を求められた者は、説明書・資料提出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、口頭による説明を求められた場合については、この限りでない。
3 知事は、説明又は資料の提出を求められた者が指定された提出期限までに説明書・資料提出書を提出せず、又は指定された説明の聴取の日時に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとみなすものとする。
(口頭による説明の聴取)
第4条 知事は、条例第29条第2項の規定により口頭による説明を求めるときは、知事が指定する職員に説明を聴取させるものとする。
2 条例第29条第2項の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、知事に対し、説明日時等変更申出書(様式第2号)により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3 知事は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の聴取の日時又は場所を変更することができる。
4 知事は、前項の規定により口頭による説明の聴取の日時若しくは場所を変更するとき又は第2項の規定による申出を受けた場合において口頭による説明の聴取の日時若しくは場所を変更しないときは、速やかに、口頭による説明を求めた者に対し、説明の聴取の日時若しくは場所の変更の内容又は説明の聴取の日時若しくは場所を変更しない理由を文書により通知しなければならない。
5 知事は、条例第29条第2項の規定による調査について、警察本部長に対して当該調査の実施を依頼することができる。
(勧告等の方法)
第5条 条例第31条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
2 知事は、勧告を行うかどうかについて、警察本部長に意見を求めることができる。
3 警察本部長は、勧告を行うことが相当と認められるときは、知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
4 知事は、条例第31条第3項の契約の解除を求めることを、警察本部長に依頼することができる。
(公表の方法等)
第6条 条例第33条第4項及び第5項の規定による公表は、長崎県公報への登載、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
2 前項の公表の内容は、条例第33条第4項及び第5項の規定により知事が公表しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに公表の原因となる事実とする。
3 長崎県行政手続条例(平成7年長崎県条例第47号)第3章第3節の規定は、条例第33条第6項の意見を述べる機会について準用する。
4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の公表について準用する。
(勧告に係る公表)
第7条 条例第33条第5項の規定により公表することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第31条第2項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から1年以内に正当な理由なく当該勧告に係る行為又は当該行為と類似する行為を更に反復して行ったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当該勧告に係る行為によって著しく暴力団事務所を排除することに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合であって、特に公表が必要であると認められるとき。
(県の措置)
第8条 条例第33条第7項の相当の期間は、2月以上2年以下とする。
2 前項に掲げるもののほか、条例第33条第7項に規定する県が行う入札に参加させないこと等の必要な措置に関する事項は、知事が別に定める。
3 第5条第2項及び第3項の規定は、知事が条例第33条第7項の規定により必要な措置を講ずる場合について準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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